【横浜市緑区 不動産売却】道路について

query_builder 2022/07/24
土地戸建てマンション相続都筑区

横浜市緑区で不動産売買を営んでおります

アイランド住販株式会社です。



よく不動産を紹介してもらう時、2項道路って聞きますよね。不動産に詳しい方は分かると思いますが、まだ不動産を探し始めたばかりの人は何だろうと思うかもしれません。なので、簡単に説明させて頂きます。

2項道路とは、建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」を指します。みなし道路とも言います。建築基準法では、原則幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施工前の昭和25年11月23日以前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路となります。また、2項道路に接した敷地は道路の中心線から2m交代したところに道路境界線があるとされる為、一部が道路部分とみなされるのがセットバック(建築不可部分となります)となります。ただし1992年の法改正により特定行政庁が指定する区域内において、原則として幅員6m以上が道路として取り扱われていますので、この6m区域指定を受けた場合は道路の中心線から3mが道路境界線とみなされます。


道路の事を知ると、物件を探すときは道路の事も考えて探すと良いというのが分かりますよね。

物件を探すときのご相談ならお気軽にお問合せよりご連絡下さい。

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アイランド住販株式会社
神奈川県横浜市緑区台村町314
電話番号:045-938-5755


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